2020-05-14 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
近年、大型車両の通行が増加しており、通行許可手続の長期化が課題となっております。また、バス停留所の散在等による交通の混雑の緩和、歩行者中心のにぎわいのある道路空間の構築、中山間地域等における自動運転による移動サービスへの対応も必要でございます。加えて、昨年の台風十九号を始め、頻発する自然災害への対応強化が急務となっております。
近年、大型車両の通行が増加しており、通行許可手続の長期化が課題となっております。また、バス停留所の散在等による交通の混雑の緩和、歩行者中心のにぎわいのある道路空間の構築、中山間地域等における自動運転による移動サービスへの対応も必要でございます。加えて、昨年の台風十九号を始め、頻発する自然災害への対応強化が急務となっております。
近年、大型車両の通行が増加しており、通行許可手続の長期化が課題となっております。また、バス停留所の散在等による交通の混雑の緩和、歩行者中心のにぎわいのある道路空間の構築、中山間地域等における自動運転による移動サービスへの対応も必要であります。加えて、昨年の台風十九号を始め、頻発する自然災害への対応強化が急務となっております。
○国務大臣(石井啓一君) 大型車誘導区間は、全ての特殊車両を対象といたしまして、特車通行許可手続を行うことを前提といたしまして、審査の国の一元化によりまして審査日数の短縮を図るものであります。 一方、重要物流道路は、世界的にも増加をしており、車両の諸元が一定である四十フィート背高国際海上コンテナ車等に対応した道路構造の強化を図る措置を講じた上で、特車許可手続を不要とするものであります。
本法案におきましては、大型車両の通行を誘導すべき経路を指定し、これらの道路にかかわる大型車両の通行許可手続の迅速化を図ることとしています。これによりまして、大型車両については、構造強度や維持管理水準の高い高速道路等を継続的に利用する可能性が高まることで道路保全に寄与すると考えております。
第二に、大型車両の通行を誘導すべき道路を国土交通大臣が指定し、通行許可手続の迅速化を図ることとしております。あわせて、道路管理者が、重量制限違反車両に関して、報告徴収及び立入検査を行うことができることとしております。 第三に、道路管理者は、災害時における被害の拡大を防止するため、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。
また、ITS技術の活用による特殊車両通行許可手続の簡素化、カーナビ等による許可ルートのわかりやすい表示など、運転者も含めた運送事業者の負担を軽減する方策も検討すること。
第二に、大型車両の通行を誘導すべき道路を国土交通大臣が指定し、通行許可手続の迅速化を図ることとしております。あわせて、道路管理者が、重量制限違反車両に関して、報告徴収及び立入検査を行うことができることとしております。 第三に、道路管理者は、災害時における被害の拡大を防止するため、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行うことができることとしております。